第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第23条の8(役員等の選任及び解任)
紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の役員(紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。)の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第23条の11第1項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第23条の5第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。