第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第23条の9(秘密保持義務等) 指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第23条の9(秘密保持義務等) 指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所