第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第8条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)

自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所

社会保険労務士業務のページ