第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第23条の13(紛争処理の手続の非公開)

指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

 

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