第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第23条の16(帳簿の備付け等) 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第23条の16(帳簿の備付け等) 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
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