第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第9条(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)

道路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第3項、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第71条第4項又は第97条の3に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁(同法第74条の3の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項において同じ。)に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。ただし、同法第94条の5第6項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において、同法第62条第2項に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。

2 当該行政庁は、自動車賠償賠償責任保険証明書の提示又はその写しの提出がないときは、前項の処分をしないものとする。道路運送車両法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記入すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行許可証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。

3 道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は、同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

4 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第94条の5第6項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定する自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。

 

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