第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第23条の21(国土交通省令・内閣府令への委任)

この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。

 

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