第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第24条(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)

保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。

2 組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。 1.農業協同組合法第10条第20項ただし書の規定に違反することとなる場合

2.消費生活協同組合法第12条第3項の規定に違反することとなる場合

3.中小企業等協同組合法第9条の2第3項ただし書(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合

 

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