第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第26条(保険料率の審査等)
内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第189条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号(同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第5条第1項第4号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。
3 内閣総理大臣は、保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第124条(同法第207条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第124条第2号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。