第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第26条の3 内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる基準料率(第28条及び第29条の2において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第26条の3 内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる基準料率(第28条及び第29条の2において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所