第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第28条(同意)

内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合(責任保険について、同法第5条第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第187条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第25条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

2 内閣総理大臣は、保険業法第4条第2項第3号若しくは第4号又は第187条第3項第3号若しくは第4号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第131条若しくは第203条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

3 内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3第1項の規定による届出があつた場合において、第26条の2第3項の規定により読み替えて適用する同法第10条の5第1項の規定により同法第10条の4第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。同法第10条の5第3項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。

4 内閣総理大臣は、責任保険の保険料率又は基準料率に関し、第26条の3の規定による変更命令又は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の6第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

5 内閣総理大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、保険業法第133条又は第205条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

 

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