第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第28条の2(同意及び協議)

第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

1.第27条第3項の規定による変更命令

2.農業協同組合法第11条の4第1項又は第3項の規定による承認

3.農業協同組合法第94条の2第2項若しくは第3項又は第95条の規定による処分

2 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同組合法第11条の4第2項の農林水産省令を制定し、又は変要しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

3 第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

1.第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第2項の規定による変更命令

2.消費生活協同組合法第43条第4項の規定による認可

3.消費生活協同組合法第94条の2、第95条第1項若しくは第2項又は第95条の2の規定による処分

4 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同組合法第26条の3第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

5 第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

1.第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第3項の規定による変更命令

2.中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項又は第3項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可

3.中小企業等協同組合法第105条の5又は第106条第1項から第3項までの規定による処分

6 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同組合法第9条の6の2第2項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

 

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