第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第28条の3(準備金)

保険会社は、保険業法第116条の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他、主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。

2 前項の規定は、農業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第11条の5の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、消費生活協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第50条の5の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は、事業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず、責任保険の事業」とあり、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。

5 第1項(前3項において準用する場合を含む。)の主務省令は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び事業所管大臣が共同で発する命令とする。

 

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