第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第29条(共同行為に関する通知)

内閣総理大臣は、保険業法第101条第1項第1号(同法第199条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第102条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

 

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