第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第33条(諮問等)
内閣総理大臣は、第28条第1項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第2項若しくは第4項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。同条第3項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
2 内閣総理大臣は、第28条の2第1項、第3項又は第5項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。
3 審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第28条の2第1項、第3項又は第5項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。