第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第35条(委員) 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第35条(委員) 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
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