第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第39条(政令への委任)

第31条、第33条及び第35条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

 

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