第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第9条の4 (自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、 第7条第3項中「第22条第3項又は第4項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第22条第3項又は第4項」と、 第9条の2第1項中「第7条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第1項」と読み替えるものとする