第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第9条の5
責任共済の契約が締結されている自動車に係る第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第8条中「前条第2項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第2項」とする。
2 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。
3 第9条の3第2項及び第3項の規定は、共済標章について準用する。