第4章 政府の自動車損害賠償保障事業
第82条(自動車損害賠償保障事業に関する費用の繰入)
政府は、第10条に規定する自動車(第78条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第78条の自動車損害賠償保障事業賦課金に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の合計から自動車損害賠償保障事業特別会計に繰り入れるものとする。
2 政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計に繰り入れるものとする。