第4章 政府の自動車損害賠償保障事業

第73条(他の法令による給付との調整等)

被害者が、健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他政令で定める法令に基づいて前条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項の規定による損害のてん補をしない。

2 前条第1項後段の場合において、被害者が第3条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、前条第1項後段の規定による損害のてん補をしない。

 

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