第4章 政府の自動車損害賠償保障事業 第75条(時効) 第16条第4項若しくは第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第72条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第4章 政府の自動車損害賠償保障事業
第75条(時効) 第16条第4項若しくは第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第72条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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