第4章 政府の自動車損害賠償保障事業

第76条(代位等)

政府は、第72条第1項の規定による損害のてん補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。

2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。

3 政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。

 

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