第4章 政府の自動車損害賠償保障事業
第77条(業務の委託)
政府は、政令で定めるところにより、第72条第1項の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
2 組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
1.農業協同組合法第10条
2.消費生活協同組合法第10条
3.中小企業等協同組合法第9条の2又は第9条の9
3 国土交通大臣は、第1項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。