第4章 政府の自動車損害賠償保障事業 第78条(自動車損害賠償保障事業賦課金) 保険会社、組合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車損害賠償保障事業賦課金として政府に納付しなければならない。
第4章 政府の自動車損害賠償保障事業
第78条(自動車損害賠償保障事業賦課金) 保険会社、組合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車損害賠償保障事業賦課金として政府に納付しなければならない。
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