第4章 政府の自動車損害賠償保障事業

第79条(過怠金)

政府は、第72条第1項後段の規定による損害のてん補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所

社会保険労務士業務のページ