第4章 政府の自動車損害賠償保障事業 第79条(過怠金) 政府は、第72条第1項後段の規定による損害のてん補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
第4章 政府の自動車損害賠償保障事業
第79条(過怠金) 政府は、第72条第1項後段の規定による損害のてん補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
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