第5章 雑 則

第84条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 第10条の2、前章及び第89条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所

社会保険労務士業務のページ