第5章 雑 則 第85条の2(政令への委任) この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第5章 雑 則
第85条の2(政令への委任) この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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