第5章 雑 則 第86条(国土交通大臣の任務) 国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
第5章 雑 則
第86条(国土交通大臣の任務) 国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
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