第6章 罰 則 第86条の2 第84条の2第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第6章 罰 則
第86条の2 第84条の2第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所