第6章 罰 則 第92条 偽りその他不正の手段により、第16条の5第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第16条の5第5項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、10万円以下の過料に処する。
第6章 罰 則
第92条 偽りその他不正の手段により、第16条の5第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第16条の5第5項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、10万円以下の過料に処する。
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