第6章 罰 則

第86条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1.第5条の規定に違反した者
2.第23条の9第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
3.第84条の2第2項又は第3項の規定に違反した者

 

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