第6章 罰 則 第87条の2 第16条の8第4項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第6章 罰 則
第87条の2 第16条の8第4項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
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