第6章 罰 則
第88条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第8条又は第9条の3第1項若しくは第2項(第9条の5第3項及び第10条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.第23条の2第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第82条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
3.第28条の4第3項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者