第6章 罰 則

第88条の2

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

1.第23条の15第1項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。

2.第23条の16の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3.第23条の17第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 

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