第6章 罰 則

第89条

次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

1.第9条の3第3項(第9条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2.第84条の2第4項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した者

3.第85条第1項の規定による提示を拒み、又は妨げた者

 

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