第6章 罰 則 第89条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1.第9条の3第3項(第9条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 2.第84条の2第4項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した者 3.第85条第1項の規定による提示を拒み、又は妨げた者
第6章 罰 則
第89条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1.第9条の3第3項(第9条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 2.第84条の2第4項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した者 3.第85条第1項の規定による提示を拒み、又は妨げた者
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