第6章 罰 則
第91条
保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合にはは、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、100万円以下の過料に処する。
1.第16条の6(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第23条の12第2項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
3.第24条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
4.第28条の4第4項の規定による命令に違反したとき。
2 保険会社又は損害保険料率算出団体が第26条の3の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、100万円以下の過料に処する。
3 組合が第27条第3項(第27条の2第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、100万円以下の過料に処する。