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自動車損害賠償保障法施行令

第1条(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)
第1条の2(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)
第3条の2(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)
第4条(被保険者の意見の聴取等)
第4条の2(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の3
第5条(保険会社の仮渡金の金額)
第6条(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)
第7条(指定医の診断書の提出)
第8条(添附書類の省略)
第9条(自動車の種別)
第10条(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
第11条(責任保換及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
第12条(準用規定)
第13条〜19条は削除
第20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額)
第21条(法第73条第1項の政令で定める法令)
第22条(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)
第23条(権限の委任)
第24条(国土交通省令への委任)

 

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