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自動車損害賠償保障法施行令

(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)

第1条 自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第10条の政令で定める者及びその者に係る同条の政令で定める業務は、決のとおりとする。

1.国
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第1項の規定により道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における自衛隊法に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務

2.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊
その任務の遂行に必要な業務

3.日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊
その任務の遂行に必要な業務

 

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