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自動車損害賠償保障法施行令

(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)

第1条の2 法第10条の2第1項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に掲げる業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。

 

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