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自動車損害賠償保障法施行令

(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)

第3条の2 法第16条の2の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、1日につき19,000円とする。

 

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