自動車損害賠償保障法施行令 (被保険者の意見の聴取等) 第4条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
自動車損害賠償保障法施行令
(被保険者の意見の聴取等)
第4条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
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