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自動車損害賠償保障法施行令

(被保険者の意見の聴取等)

第4条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。

2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。

 

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