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自動車損害賠償保障法施行令

(保険会社の仮渡金の金額)

第5条 法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

1.死亡した者  290万円
2.次の傷害を受けた者  40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者  20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内蔵の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者  5万円

 

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