自動車損害賠償保障法施行令 (保険会社に対する仮渡金の支払の請求等) 第6条 第3条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
自動車損害賠償保障法施行令
(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)
第6条 第3条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
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