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自動車損害賠償保障法施行令

(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)

第6条 第3条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。

2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。

 

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