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自動車損害賠償保障法施行令

(指定医の診断書の提出)

第7条 保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第16条第1項の損害賠償額又は法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。

 

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