自動車損害賠償保障法施行令 (添附書類の省略) 第8条 次の請求をする場合においては、第3条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらす、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。 1.法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求 2.法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求 3.法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求
自動車損害賠償保障法施行令
(添附書類の省略)
第8条 次の請求をする場合においては、第3条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらす、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。 1.法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求 2.法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求 3.法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所