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自動車損害賠償保障法施行令

(添附書類の省略)

第8条 次の請求をする場合においては、第3条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらす、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。

1.法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求
2.法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求
3.法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求

 

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