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自動車損害賠償保障法施行令

(自動車の種別)

第9条 法第20条第2号の自動車の種別は、次のとおりとする。

1.乗合自動車
人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車(第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。)
2.営業用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車運送事業用の自動車(第5号、第12号、第13号、第14号の2、第16号及び第17号の自動車を除く。)
3.自家用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第5号、第12号、第13号及び第14号の2から第18号までの自動車を除く。)
4.けん引旅客自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号、第13号、第14号の2及び第16号から第18号までの自動車を除く。)
5.被けん引旅客自動車
人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第12号、第13号及び第14号の2から第18号までの自動車を除く。)
6.普通貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の普通自動車(第8号、第16号及び第17号の自動車を除く。)
7.けん引普通貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号から第14号の2まで、第16号及び第17号の自動車を除く。)
8.被けん引普通貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の普通自動車で原動機のないもの(第16号及び第17号の自動車を除く。)
9.小型貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の小型自動車(第11号、第12号、第16号及び第17号の自動車を除く。)
10.けん引小型貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号から第14号の2まで、第16号及び第17号の自動車を除く。)
11.被けん引小型貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の小型自動車で原動機のないもの(第12号、第16号及び第17号の自動車を除く。)
12.小型二輪自動車
道路運送車両法第3条の小型自動車で二輪のもの(第15号から第17号までの自動車を除く。)
13.軽自動車
道路運送車両法第3条の軽自動車(第15号から第17号までの自動車を除く。)
14.大型特殊自動車
道路運送車両法第3条の大型特殊自動車(第1号から第5号まで及び第15号から第17号までの自動車を除く。)
14の2.小型特殊自動車
道路運送車両法第3条の小型特殊自動車(次号及び第17号の自動車を除く。)
15.緊急自動車
消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第18号の自動車を除く。)
16.商品自動車
道路運送車両法第34条第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第36条の2第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車
17.特種用途自動車
散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。)
18.原動機付自転車
道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車
19.その他の自動車
前各号の自動車以外の自動車

 

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