自動車損害賠償保障法施行令 (危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還) 第10条 法第22条第4項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保験の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険科(当該保険期間の開始後に保険科の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。,br> 2 前項の規定により算出した金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
自動車損害賠償保障法施行令
(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
第10条 法第22条第4項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保験の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険科(当該保険期間の開始後に保険科の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。,br> 2 前項の規定により算出した金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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