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自動車損害賠償保障法施行令
(責任保換及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
第11条 法第24条第1項及び第2項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1.法第10条に規定する自動車についての契約の申込みであること。
2.法第20条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。
3.責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。
4.責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。
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