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自動車損害賠償保障法施行令

(準用規定)

第12条 第2条から第8条まで及び第10条の規定は、責任共済の契約について準用する。
この場合において、これらの規定中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。

 

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